お客様のお持ちの品物をおもて質舗にお持ちいただき、品物の価値に見合った金額をご融資することを質預かり・質入れといいます。
品物をお預かりして、お客様には「質札」と「お金」をお渡しします。
保管期間 |
---|
お預かりした品物は、契約日から3か月間の保管期間がございます。
保管期間の3か月以内に、お金と質料の返済がなければ、お預けいただいた品物は当店に所有権が移ります(質流れ)。
質料の計算 |
---|
質料の計算方法は、満月計算で経過日数に関係なく、お預かりした日を基準に満1か月ごとに計算し、日割り計算は致しません。
(例)4月16日に預けた場合
- 翌月5月16日までは1か月分
- 翌々月6月16日までは2か月分
- 翌翌々月7月16日までは3か月分
の質料がかかります。
質料は、お預かりする金額(元金)によって異なります。
右記、質料をご覧ください。
質預かりした際にお渡しする質札は、品物を受け戻すときに重要なものです。
大事に保管してください。
質札には、お客様の氏名・貸付金額・流質期限・1か月の質料・営業時間・当店の電話番号など必要事項が記載されています。
第三者による悪用を防ぐなどの観点から、再発行はしておりません。
お客様で、大切に保管をお願いいたします。
お預かりしている品物を取り戻すには、契約者ご本人様のご来店が必要です。
預かりの際にお渡しした質札と、元金、お預かり期間の質料のお支払いをしていただきましたら、品物をお返しいたします。
(例)預けた品物を取り戻す場合
4月16日にお預かりのダイヤモンドの指輪を、6月28日にお持ち帰り頂く場合は、保管期間3カ月目の途中ですが、日割り計算はございませんので、
元金5万円+3か月分の質料(1か月6%/3,000×3か月分)の9,000円が必要です。
保管期間内に品物を取り戻せない場合は、質流れ期限を延長することができます。
その場合は、質流れの期限内に、質料をお支払いいただくと、支払った月数分だけ期限を延長することができます。
(例)預りの期限を延長する場合
4月16日に5万円でお預かりのダイヤモンドの指輪の期限を延長する場合は7月16日までに、質料をお支払いいただくと、保管期間の期限の延長ができます。
元金5万円の質料は1ヵ月6%の3,000円となります。
- 1ヵ月分3,000円のお支払いで期限は8月16日まで延長
- 2ヵ月分6,000の円お支払いで期限は9月16日まで延長
- 3カ月分9,000円のお支払いで期限は10月16日まで延長
質流れ期限内に、取り戻しもせず、期限の延長もされないと、自動的に質流れとなります。
売却と同じになりますので、元金や質料をお支払いいただく必要はありません。
質流れになる時に、連絡や催促はありません。
ブランド品・ジュエリー・時計の「売りたい」・「買いたい」・「預けたい」お気軽にご相談ください!
☎ 06-6351-6369
〒530-0041 大阪市北区天神橋5-8-7 【MAP】
営業時間:9:30〜19:00(火曜日・毎月7日・17日休)