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お預かり期限を延長する場合/利上げ

お預かり期限を延長する場合/利上げ

保管期間内に品物を取り戻せない場合は、質流れ期限を延長することができます。

その場合は、質流れの期限内に、質料をお支払いいただくと、支払った月数分だけ期限を延長することができます。

  • 延長の場合のお支払いは、来店もしくは、お振込みで対応しております。
    ご来店の際は質札をお持ち下さい。
  • 質札には、延長した日付、新たな期限の記入をしてお返ししております。
    質札に記載しております質料の、お支払いの月数だけ延長することが可能です。
    延長後、品物を取り戻す場合は、元金と最初の3か月の質料が必要になります。
(例)4月16日に預けた場合

(例)預りの期限を延長する場合


4月16日に5万円でお預かりのダイヤモンドの指輪の期限を延長する場合は7月16日までに、質料をお支払いいただくと、保管期間の期限の延長ができます。
元金5万円の質料は1ヵ月6%の3,000円となります。


  • 1ヵ月分3,000円のお支払いで期限は8月16日まで延長
  • 2ヵ月分6,000の円お支払いで期限は9月16日まで延長
  • 3カ月分9,000円のお支払いで期限は10月16日まで延長

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 〒530-0041 大阪市北区天神橋5-8-7 【MAP】

営業時間:9:30〜19:00(火曜日・毎月7日・17日休)

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