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預けた品物を取り戻す場合/出質

預けた品物を取り戻す場合/出質

お預かりしている品物を取り戻すには、契約者ご本人様のご来店が必要です。

預かりの際にお渡しした質札と、元金、お預かり期間の質料のお支払いをしていただきましたら、品物をお返しいたします。

  • 品物をお返しする手続きでは、銀行振り込みや、品物を送るということはしておりません。
    品物を持って帰る場合は、店頭でお支払いしていただき、お返しするというお手続きとなります。
  • 3か月の保管期間内に品物を、取り戻していただくこともできます。
    その場合も、持って帰っていただく時点までの質料と元金のお支払いとなります。
    質料計算は日割り計算をしておりません。1か月単位でのお支払いになります。
(例)4月16日に預けた場合

(例)預けた品物を取り戻す場合


4月16日にお預かりのダイヤモンドの指輪を、6月28日にお持ち帰り頂く場合は、保管期間3カ月目の途中ですが、日割り計算はございませんので、
元金5万円+3か月分の質料(1か月6%/3,000×3か月分)の9,000円が必要です。