自分のものを質屋に預ける

質屋にきて、自分のものを預けて、代わりに「質札」と「お金」をもらいます。
預けたものは3ヶ月間保管される

預けたものは3ヶ月間、質屋に保管されます。
つまり、3ヶ月間以内にお金と質料を返さないと、預けたものは質屋のものになる、ということです。
預けたけど、実質「売った」のと同じことになった、という感じです。
注意点は、この3ヶ月が過ぎる時に、特に質屋から催促が無いということ。
ぼーっとしていると、預けた自分のものが質屋のものになってしまうことです。
これを「質流れ」といいます。
だからおもて質舗の販売品には掘り出し物がいっぱい
おもて質舗は質屋ですから、販売しているブランド品・宝石・貴金属には、この質流れ品がいっぱいあります。
本当は取り戻したかったけど、質流れしてしまった大切なものが売られているので、価値ある掘り出し物率が高い、という理屈です。
預けたものを取り戻す場合

質屋に預けたものを取り戻したい時は、3ヶ月以内に質屋に行って、ものと交換に受け取ったお金(元金)と預けた期間の質料(利息)を払います。
預けを延長する場合

お金は返せないけど質流れを止めたい時は、質屋に行って延長分の質料を払うと預かり期間が延長されます。
延長後に、物を取り戻す時は、元金と最初の3ヶ月分の質料が必要なことに注意してください。
 
									